債務者が設定した譲渡担保権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- ア
不動産に帰属清算型の譲渡担保権を設定した債務者が弁済期に債務の弁済をせず、譲渡担保権者が債務者に対して目的不動産を確定的に自己の所有に帰属させる旨の意思表示をした場合において、清算金が生じないときは、債務者は、その意思表示の時に目的不動産の所有権を確定的に失う。
- イ
不動産に処分清算型の譲渡担保権を設定した債務者が弁済期に債務の弁済をせず、その後譲渡担保権者が目的不動産を第三者に譲渡した場合において、その第三者が背信的悪意者であったときは、その第三者は、目的不動産の所有権を取得しない。
- ウ
不動産に帰属清算型の譲渡担保権を設定した債務者が弁済期に債務の弁済をしなかった場合において、清算金が生ずるときは、債務者は、譲渡担保権者が清算金の支払又はその提供をしない間であっても、目的不動産の受戻権を放棄して、譲渡担保権者に対して清算金の支払を請求することができる。
- エ
動産にその価値を上回る金額の債権を被担保債権とする譲渡担保権が設定されていた場合において、債務者の一般債権者が目的動産を差し押さえたときは、譲渡担保権者は、第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることができる。
- オ
不動産を目的とする譲渡担保において、被担保債権の弁済期後に譲渡担保権者の債権者が目的不動産を差し押さえたときは、譲渡担保権の設定者は、差押登記後に債務の全額を弁済しても、第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることはできない。
1 アイ2 アウ3 イオ4 ウエ5 エオ
正解:5(エオ)
注意書き
- 以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。
出典:法務省「令和2年度司法書士試験問題」を加工して作成