株式会社の解散及び清算に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- ア
株式会社が解散の時において会社法上の公開会社であり、かつ、監査等委員会設置会社であった場合には、監査等委員である取締役は、清算株式会社の監査役となる。
- イ
清算株式会社の監査役の任期は、清算を開始した時から4年以内に終了する清算事務年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
- ウ
清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
- エ
株式会社が解散の時において取締役会設置会社であった場合には、清算人会を置かなければならない。
- オ
定款で定めた解散の事由の発生によって解散した株式会社は、清算が結了するまで、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができる。
1 アイ2 アウ3 イエ4 ウオ5 エオ
正解:3(イエ)
注意書き
- 以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。
- 第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
出典:法務省「令和2年度司法書士試験問題」を加工して作成