株式と社債との異同に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- ア
株式会社は、自己株式については、株主総会における議決権を有しないが、その有する自己の社債については、社債権者集会における議決権を有する。
- イ
募集株式は、その一部の募集株式について引受け及び払込みがされなかった場合には、募集株式の全部が発行されないこととなるが、募集社債は、総額について割当てを受ける者を定めていない場合であっても、割当てがされた募集社債は発行される。
- ウ
募集株式は、他の株式会社と合同して発行することはできないが、募集社債は、他の株式会社と合同して発行することができる。
- エ
募集株式の引受人は、払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することはできないが、社債権者は、払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができる。
- オ
株式会社は、募集株式及び募集社債のいずれについても、数回に分けて金銭の払込みをさせる旨及び各払込みの期日における払込金額を定めることができる。
1 アイ2 アオ3 イウ4 ウエ5 エオ
正解:4(ウエ)
注意書き
- 以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。
- 第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
出典:法務省「令和2年度司法書士試験問題」を加工して作成