次の対話は、民事執行に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- ア
教授:不動産の明渡しを目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものは、債務名義に該当しますか。
はい。債務名義に該当します。
- イ
教授:それでは、債務名義に該当する判決は、確定判決以外にもありますか。
はい。例えば、仮執行の宣言を付した判決は債務名義に該当します。
- ウ
教授:次に、債権者が養育費に係る確定期限の定めのある定期金債権について債務名義を有する場合において、その一部に不履行があるときは、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができますか。
いいえ。その場合、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについては債権執行を開始することはできません。
- エ
教授:それでは、養育費に係る金銭債権についての債務名義に基づいて、債務者の給料債権を差し押さえる場合に、当該給料債権の支払期に受けるべき給付の4分の1に相当する部分を超えて差し押さえることはできますか。
はい。その場合には、当該給付の2分の1に相当する部分まで差し押さえることができます。
- オ
教授:最後に、民事執行法上、確定判決を有する金銭債権の債権者に財産開示手続の申立てが認められるのはどのような場合ですか。
財産開示手続の申立てが認められるのは、強制執行又は担保権の実行における配当等の手続において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかったことを疎明した場合に限られます。
1 アエ2 アオ3 イウ4 イエ5 ウオ
正解:4(イエ)
出典:法務省「令和2年度司法書士試験問題」を加工して作成