令和2年度 午後 第26問不動産登記法 · 登記原因につき第三者の同意又は承諾を得たことを証する情報

登記原因につき第三者の同意又は承諾を得たことを証する情報に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

なお、X株式会社及びY株式会社は、いずれも取締役会設置会社とする。

  1. ア

    取締役がA、B及びCの3名であり、代表取締役がAであるX株式会社において、X株式会社がA及びBが所有権の登記名義人である甲不動産をA及びBから購入してする売買を登記原因とする共有者全員持分全部移転の登記については、C一人で取締役会の決議をした取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供して申請することができる。

  2. イ

    X株式会社及びX株式会社の完全子会社であるY株式会社の代表取締役がそれぞれA一人である場合において、Y株式会社が所有権の登記名義人である甲不動産をX株式会社に売り渡したことにより売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、X株式会社とY株式会社が完全親子会社であることを証する情報を提供すれば、X株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報の提供を要しない。

  3. ウ

    X株式会社が所有権の登記名義人である甲不動産をX株式会社からその代表取締役であるAに売り渡したことにより売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、X株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報に添付した印鑑に関する証明書の原本の還付を請求することができる。

  4. エ

    X株式会社及びY株式会社の代表取締役がそれぞれA一人である場合において、X株式会社の債務を担保するために、Y株式会社が所有権の登記名義人である甲不動産に抵当権を設定する登記を申請するときは、Y株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供しなければならない。

  5. オ

    X株式会社の債務を担保するために、X株式会社の代表取締役であるAが自己が所有権の登記名義人である甲不動産に抵当権を設定する登記を申請するときは、X株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供しなければならない。

1 アイ2 アエ3 イオ4 ウエ5 ウオ

正解:5(ウオ)

出典:法務省「令和2年度司法書士試験問題」を加工して作成