譲渡担保権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- ア
構成部分の変動する集合動産について、種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、この集合動産を一個の集合物として譲渡担保権の目的とすることができる。
- イ
土地の賃借人がその土地上に所有する建物を目的として設定した譲渡担保権の効力は、土地の賃借権に及ばない。
- ウ
将来発生すべき債権を目的として譲渡担保権が設定された場合において、譲渡担保権の目的とされた債権が将来発生したときは、譲渡担保権者は、譲渡担保権設定者の特段の行為を要することなく当然に、当該債権を担保の目的で取得することができる。
- エ
所有する動産に譲渡担保権を設定した債務者は、被担保債権の弁済と引換えに譲渡担保権の目的物を返還することを請求することができる。
- オ
所有する不動産に譲渡担保権を設定した債務者が弁済期に債務の弁済をしなかった場合において、債権者が目的不動産を確定的に自己の所有に帰属させるとの意思表示をした上でその引渡しを求めたときは、債務者は、清算金の支払との同時履行を主張することができる。
1 アエ2 アオ3 イウ4 イエ5 ウオ
正解:4(イエ)
注意書き
- 以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。
- 第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
出典:法務省「令和3年度司法書士試験問題」を加工して作成