株式会社の設立に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- ア
設立時取締役を定款で定めていないときは、その選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
- イ
設立時募集株式の引受人は、その払込みをした時に株主となる。
- ウ
発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数は、発起人の議決権の3分の2以上をもって定めることができる。
- エ
株式会社を設立する場合において、設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行に支払うべき手数料を設立後の株式会社が負担するためには、当該手数料を定款に記載し、又は記録しなければならない。
- オ
発起人は、株式会社が成立する前は、発起人の定めた場所に定款を備え置かなければならない。
1 アウ2 アオ3 イウ4 イエ5 エオ
正解:2(アオ)
注意書き
- 以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。
- 第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
出典:法務省「令和4年度司法書士試験問題」を加工して作成