令和4年度 午後 第3問民事訴訟法 · 訴えの利益

訴えの利益に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

  1. ア

    訴え提起前の協議において被告が既に履行期にある請求権の存在を認め、訴え提起後もこれを争わないことが明らかなときは、その請求権に係る給付の訴えには、訴えの利益が認められない。

  2. イ

    甲土地が原告の所有であることの確認を求める本訴に対し、甲土地が被告の所有であることを前提としてその所有権に基づき甲土地の返還を求める反訴が提起された場合において、所有権確認を求める本訴には、訴えの利益が認められない。

  3. ウ

    現に生存している遺言者が提起した遺言無効確認の訴えには、訴えの利益が認められない。

  4. エ

    債権者がその債権について執行証書を所持している場合において、同一の債権に係る給付の訴えには、訴えの利益が認められない。

  5. オ

    将来の給付を求める訴えには、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、訴えの利益が認められる。

1 アウ2 アエ3 イエ4 イオ5 ウオ

正解:5(ウオ)

出典:法務省「令和4年度司法書士試験問題」を加工して作成