刑法の共犯に関する次の1から5までの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、どれか。
- 1
教唆犯を教唆した者には、教唆犯は成立しない。
- 2
他人を唆して特定の犯罪を実行する決意を生じさせた場合には、唆された者が実際に当該犯罪の実行に着手しなくても、教唆犯が成立する。
- 3
拘留又は科料のみに処すべき罪を教唆した者は、特別の規定がなくても、教唆犯として処罰される。
- 4
不作為により正犯の実行行為を容易にさせた場合には、幇助犯は成立しない。
- 5
幇助者と正犯との間に意思の連絡がなく、正犯が幇助者の行為を認識していない場合であっても、正犯の実行行為を容易にさせる行為をしたときは、幇助犯が成立する。
正解:5
注意書き
- 以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。
出典:法務省「令和5年度司法書士試験問題」を加工して作成