令和6年度 午後 第27問不動産登記法 · 登録免許税

登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。

  1. ア

    一の申請情報により20個を超える不動産についてする錯誤による所有権の登記名義人の住所の更正の登記の登録免許税の額は、2万円である。

  2. イ

    信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみを受益者とする信託の登記がされている不動産についてする受託者から受益者への所有権の移転の登記については、登録免許税が課されない。

  3. ウ

    所有権の登記名義人の住所が誤って登記された後に、当該登記名義人の住所について変更があった場合において、一の申請情報により当該登記名義人の住所の更正の登記と住所の変更の登記とを同時に申請するときの登録免許税の額は、不動産の個数1個につき2000円である。

  4. エ

    抵当権の信託の仮登記の登録免許税の額は、債権金額に1000分の1を乗じた額である。

  5. オ

    法定相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記がされている場合において、遺産分割協議により相続人の一人が所有権を取得したときの所有権の更正の登記の登録免許税の額は、不動産の個数1個につき1000円である。

1 アウ2 アオ3 イウ4 イエ5 エオ

正解:1(アウ)

出典:法務省「令和6年度司法書士試験問題」を加工して作成