犯人蔵匿等罪に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- ア
ある者が「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」として捜査対象になっているが真犯人ではないと考えてその者を蔵匿・隠避する行為には、犯人蔵匿等罪は成立しない。
- イ
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」との間の口裏合わせに基づいて、参考人として、警察官に対し、その者の身柄の拘束を免れさせるような虚偽の供述をする行為には、犯人蔵匿等罪が成立する。
- ウ
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」が犯した罪の法定刑が罰金以上であることを認識せずにその者を蔵匿・隠避する行為には、犯人蔵匿等罪は成立しない。
- エ
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」が自らを蔵匿・隠避する行為には犯人蔵匿等罪は成立しないが、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」が他人に自らを蔵匿・隠避するよう教唆する行為には犯人蔵匿等罪の教唆が成立する。
- オ
捜査が開始される前に「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」を蔵匿・隠避する行為には、犯人蔵匿等罪は成立しない。
1 アウ2 アエ3 イエ4 イオ5 ウオ
正解:3(イエ)
注意書き
- 以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。
出典:法務省「令和7年度司法書士試験問題」を加工して作成