相隣関係に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、別段の慣習の有無を考慮する必要はない。
- ア
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合において、急迫の事情があるときは、その枝を切り取ることができる。
- イ
建物を築造する際に境界線から50センチメートル以上の距離を保つ必要がある場合において、これに違反して建築をしようとする者がいるときは、隣地の所有者は、建築の着手時からの期間にかかわらず、建物が完成するまでの間は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。
- ウ
二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地がある場合において、その一方の所有者が他方の所有者との共同の費用でその境界に囲障を設けることを求めたにもかかわらず、他方の所有者との間で設置する囲障の材料と高さについての協議が調わなかったときは、当該一方の所有者は、その境界に囲障を設けることができない。
- エ
土地の所有者は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者の承諾を得なければ、境界標の調査をするため必要な範囲内であっても、当該隣地を使用することができない。
- オ
境界線を明らかにするための測量の費用は、相隣者が土地の広狭に応じて分担する。
1 アウ2 アオ3 イウ4 イエ5 エオ
正解:2(アオ)
注意書き
- 以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。
- 第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
出典:法務省「令和8年度司法書士試験問題」を加工して作成