弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- ア
債権者が弁済を受領することができない場合において、弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託したときは、その債権は、債権者がその供託物の還付を受けた時に消滅する。
- イ
債務者は、債権者の反対給付を受けて弁済をすべき場合には、債権者からその反対給付を受ける前であっても、供託書にその反対給付の内容を記載して、その債務について供託をすることができる。
- ウ
弁済者は、供託によって質権が消滅した場合であっても、債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、供託物を取り戻すことができる。
- エ
賃料の支払日が「毎月末日まで」とされている建物の賃貸借契約において、賃借人が令和8年6月15日に同月分の賃料につき弁済の提供をしたものの、賃貸人がその受領を拒んだときは、賃借人は、同月分の賃料につき、受領拒絶を原因とする弁済供託をすることができる。
- オ
譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡された場合において、その債権の全額に相当する金銭を供託した債務者は、譲渡人に供託の通知をすることを要しない。
1 アエ2 アオ3 イウ4 イエ5 ウオ
正解:4(イエ)
出典:法務省「令和8年度司法書士試験問題」を加工して作成