相隣関係に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
(参考)
民法
第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
- ア
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
- イ
境界線上に設けられた囲障は、相隣者の共有に属するものと推定される。
- ウ
土地の所有者は、境界付近において建物を修繕するために必要があるときは、隣人の承諾がなくても、隣人の住家に立ち入ることができる。
- エ
民法第210条の規定による通行権を有する者であっても、通路を開設することはできない。
- オ
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けてはならない。
1 アイ2 アエ3 イオ4 ウエ5 ウオ
正解:4(ウエ)
注意書き
- 以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。
出典:法務省「令和2年度司法書士試験問題」を加工して作成