令和2年度 午前 第9問民法 · 相隣関係

相隣関係に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

(参考) 民法 第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。 2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
  1. ア

    土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

  2. イ

    境界線上に設けられた囲障は、相隣者の共有に属するものと推定される。

  3. ウ

    土地の所有者は、境界付近において建物を修繕するために必要があるときは、隣人の承諾がなくても、隣人の住家に立ち入ることができる。

  4. エ

    民法第210条の規定による通行権を有する者であっても、通路を開設することはできない。

  5. オ

    土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けてはならない。

1 アイ2 アエ3 イオ4 ウエ5 ウオ

正解:4(ウエ)

注意書き
  • 以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。

出典:法務省「令和2年度司法書士試験問題」を加工して作成