AとBが、その間の嫡出子であるC(現在5歳)の親権者をBと定めて協議上の離婚をしたという事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- ア
離婚後に、AとBとの協議のみによって親権者をAに変更することはできない。
- イ
Aの父母であるD及びEが、Bの代諾によってCと養子縁組をする場合には、家庭裁判所の許可は不要である。
- ウ
Aの父母であるD及びEは、家庭裁判所に対し、Aへの親権者の変更を求める調停又は審判の申立てをすることはできない。
- エ
BがFと婚姻して、FがCと養子縁組をした場合には、Cの親権者は、B及びFである。
- オ
BがFと婚姻して、FがCと養子縁組をした場合において、B及びFがCを虐待していると疑われるときは、Aは、家庭裁判所に対し、Aへの親権者の変更を求める調停又は審判の申立てをすることができる。
1 アイ2 アエ3 イオ4 ウエ5 ウオ
正解:5(ウオ)
注意書き
- 以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。
出典:法務省「令和2年度司法書士試験問題」を加工して作成