会社の公告に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- ア
会社は、公告方法を電子公告とする場合には、定款で、電子公告を公告方法とする旨の定めのほか、電子公告に用いるウェブサイトのアドレスも定めなければならない。
- イ
臨時株主総会における議決権の行使に関する基準日を定めた株式会社が電子公告により当該基準日に関する事項の公告をした場合において、電子公告調査を求めることを怠ったときは、当該公告は、その効力を生じない。
- ウ
株式会社が資本金の額の減少をする場合には、当該株式会社は、その定款で電子公告を公告方法とする旨を定めているときであっても、官報による公告をしなければならない。
- エ
定款で公告方法を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法とする旨を定める会社は、事故その他やむを得ない事由によってこの方法による公告をすることができない場合の公告方法として、官報に掲載する方法又は電子公告のいずれかを定めることができる。
- オ
会社は、公告方法として、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を定款で定める場合に、「A新聞又はB新聞」と定めることはできない。
1 アイ2 アウ3 イエ4 ウオ5 エオ
正解:4(ウオ)
注意書き
- 以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。
- 第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
出典:法務省「令和3年度司法書士試験問題」を加工して作成