令和3年度 午後 第14問不動産登記法 · 登記官の職権による登記の抹消

登記官の職権による登記の抹消に関する次のアからオまでの記述のうち、第1欄に掲げる登記の申請又は嘱託による登記をするときに、登記官の職権により第2欄に掲げる登記を抹消するものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

  1. ア
    第1欄
    権利取得裁決により土地の所有権を取得した起業者が単独でする土地の収用による所有権の移転の登記の申請
    第2欄
    当該起業者の指定に係る当該収用によって消滅した抵当権の設定の登記
  2. イ
    第1欄
    土地の強制競売の買受人が代金を納付した場合における当該土地の所有権に対する差押えの登記の抹消の嘱託
    第2欄
    当該差押えの登記に後れる使用収益をしない旨の定めのある不動産質権の設定の登記
  3. ウ
    第1欄
    抵当権の設定の登記につき当該抵当権の消滅に関する定めの付記登記がされている場合における当該定めにより消滅した抵当権の設定の登記の抹消の申請
    第2欄
    当該抵当権の消滅に関する定めの登記
  4. エ
    第1欄
    確定前の根抵当権の一部譲渡による根抵当権の一部移転の登記がされた後に優先の定めの登記がされている場合における解除による当該一部移転の登記の抹消の申請
    第2欄
    当該優先の定めの登記
  5. オ
    第1欄
    信託の併合により土地の所有権が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該信託の併合による権利の変更の登記の申請
    第2欄
    当該一の信託についての信託の登記

1 アイ2 アウ3 イエ4 ウオ5 エオ

正解:2(アウ)

出典:法務省「令和3年度司法書士試験問題」を加工して作成