甲区1番でAを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記がされている甲建物又は甲区2番でA及びBを所有権の登記名義人とする共有者全員の持分の全部の移転の登記がされている乙土地について、第1欄に掲げる事由が生じた場合に、第2欄に掲げる登記の目的及び登記原因で登記の申請をすることができないものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、登記の申請は令和3年7月1日にすることとし、登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾を要する場合には、同日までに、それぞれ第三者の許可、同意又は承諾を得ているものとする。
- ア
- 第1欄
- A及びBは、令和3年7月1日、Aの死亡に至るまでBがAに対して定期金を給付し、Aは、その対価として、甲建物を当該定期金の元本としてBに譲渡することを約した。
- 第2欄
- 登記の目的:所有権移転登記原因:贈与
- イ
- 第1欄
- A及びBは、令和3年7月1日、紛争を解決するため互いに譲歩し、甲建物をAがBに譲渡し、その対価として金500万円をBがAに支払うことで、AB間に存する争いをやめることを裁判外で約した。
- 第2欄
- 登記の目的:所有権移転登記原因:和解
- ウ
- 第1欄
- A及びBは、令和3年7月1日、乙土地について、AとBとの間で3年間共有物の分割をしない旨の契約をした。
- 第2欄
- 登記の目的:2番所有権変更登記原因:特約
- エ
- 第1欄
- 乙土地の登記記録上、甲区2番の登記原因は売買と記録されているが、正しい登記原因は代物弁済であることが判明した。
- 第2欄
- 登記の目的:2番所有権更正登記原因:錯誤
- オ
- 第1欄
- Aは、令和3年6月1日、乙土地のAの持分の全部をCに売却し、甲区3番で乙土地の共有者をC、売買を登記原因とするA持分の全部の移転の登記がされたが、令和3年7月1日、Aは、錯誤により当該売却に係る契約を取り消した。
- 第2欄
- 登記の目的:3番所有権抹消登記原因:錯誤
1 アエ2 アオ3 イウ4 イエ5 ウオ
正解:2(アオ)
出典:法務省「令和3年度司法書士試験問題」を加工して作成