令和3年度 午後 第21問不動産登記法 · 抵当権の設定の登記の抹消の申請

抵当権の設定の登記の抹消の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

(参考) 不動産登記法 第70条 登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第99条に規定する公示催告の申立てをすることができる。2 (略) 3 第1項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第60条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
  1. ア

    第1順位で設定の登記がされている抵当権が被担保債権の弁済により消滅したときは、第2順位で設定の登記がされている抵当権の登記名義人は、第1順位の抵当権の登記名義人と共同して、当該第1順位の抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる。

  2. イ

    抵当権の登記名義人が当該抵当権の目的である不動産を取得し、当該抵当権が混同により消滅したため、当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をするときは、当該抵当権の設定の登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供することを要しない。

  3. ウ

    抵当権の登記名義人である株式会社について清算結了の登記がされている場合において、その後、当該株式会社の清算人として登記されていた者が、当該抵当権を放棄したときは、当該清算人として登記されていた者を登記義務者として、当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる。

  4. エ

    抵当権の登記名義人である株式会社について清算結了の登記がされており、かつ、当該株式会社の清算人として登記されていた者全員の所在が不明である場合であっても、不動産登記法第70条第3項後段の規定による当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることはできない。

  5. オ

    登記義務者の所在が知れないため不動産登記法第70条第3項後段の規定による権利に関する登記の抹消の申請をする場合において、当該権利が抵当権であるときは、当該抵当権の被担保債権の元本及び最後の2年分についての遅延損害金に相当する金銭を供託したことを証する情報を提供して、当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる。

1 アエ2 アオ3 イウ4 イエ5 ウオ

正解:1(アエ)

出典:法務省「令和3年度司法書士試験問題」を加工して作成