財政に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
(参考)
憲法
第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
- ア
公金を公の支配に属しない慈善事業に対して支出することは、憲法上禁じられている。
- イ
国の収入支出の決算は、全て毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
- ウ
内閣は、国会の議決に基づいて設けられた予備費の支出について、事前にも事後にも国会の承諾を得る必要はない。
- エ
市町村が行う国民健康保険の保険料は、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有し、憲法第84条の趣旨が及ぶ。
- オ
地方公共団体が条例により税目や税率を定めることは、憲法上予定されていない。
1 アウ2 アエ3 イエ4 イオ5 ウオ
正解:5(ウオ)
出典:法務省「令和5年度司法書士試験問題」を加工して作成