後見、保佐及び補助に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- ア
成年被後見人が成年後見人の同意を得てした不動産の取得を目的とする売買契約は、行為能力の制限を理由として取り消すことができない。
- イ
成年被後見人が養子縁組をするには、成年後見人の同意を得ることを要しない。
- ウ
保佐人は、保佐開始の審判により、被保佐人の財産に関する法律行為について被保佐人を代表する。
- エ
保佐開始の審判をするには、本人以外の者が請求する場合であっても、本人の同意を得ることを要しない。
- オ
借財をすることについて補助人の同意を得なければならない旨の審判がない場合には、被補助人は、補助人の同意を得ることなく、借財をすることができる。
1 アウ2 アオ3 イウ4 イエ5 エオ
正解:1(アウ)
注意書き
- 以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。
- 第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
出典:法務省「令和5年度司法書士試験問題」を加工して作成