株主総会の決議によって解散したことにより清算が開始した場合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- ア
清算人は、清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
- イ
裁判所が選任した清算人は、重要な事由があるときは、株主総会の決議によって解任することができる。
- ウ
裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人会設置会社でない清算株式会社の清算人に代わって当該清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料を保存する者を選任することができる。
- エ
清算株式会社は、会計監査人を置くことができる。
- オ
清算株式会社の特別支配株主は、特別支配株主の株式等売渡請求をすることができない。
1 アエ2 アオ3 イウ4 イエ5 ウオ
正解:4(イエ)
注意書き
- 以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。
- 第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
出典:法務省「令和6年度司法書士試験問題」を加工して作成