令和7年度 午後 第19問不動産登記法 · 登記名義人の氏名及び住所についての変更の登記

登記名義人の氏名及び住所についての変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

なお、複数の不動産について申請がされる場合には、当該不動産は、同一登記所の管轄区域内にあるものとする。

  1. ア

    A及びBが所有権の登記名義人である甲土地の登記記録にA及びBの住所がいずれも「X地」と記録されている場合において、A及びBがいずれも同一の日に「X地」から「Y地」に住所を移転したときは、A及びBは、甲土地に係る所有権の登記名義人の住所の変更の登記を、一の申請情報によって申請することができる。

  2. イ

    A及びBが所有権の登記名義人である甲土地とAのみが所有権の登記名義人である乙土地の登記記録のいずれにもAの住所が「X地」と記録されている場合において、Aが「X地」から「Y地」に住所を移転したときは、Aは、甲土地及び乙土地に係る所有権の登記名義人の住所の変更の登記を、一の申請情報によって申請することができる。

  3. ウ

    Aが所有権の登記名義人である甲土地及び乙土地について、甲土地の登記記録にAの住所が「X地」と記録され、乙土地の登記記録にAの住所が「Y地」と記録されている場合において、Aが「X地」から「Y地」に、「Y地」から「Z地」に住所を移転していたときは、Aは、甲土地及び乙土地に係る所有権の登記名義人の住所の変更の登記を、一の申請情報によって申請することができる。

  4. エ

    調停調書の正本に基づきAからBへの所有権の移転の登記を申請する場合において、Aの氏が変更されたことにより当該調停調書の正本に記載されたAの氏名と登記記録上のAの氏名とが異なるときは、氏の変更を証する情報を提供すれば、当該申請をする前提として、Aの氏名の変更の登記を申請する必要はない。

  5. オ

    縁組により氏が変更した場合に申請する登記名義人の氏名の変更の登記の登記原因は、「縁組」である。

1 アウ2 アオ3 イウ4 イエ5 エオ

正解:5(エオ)

出典:法務省「令和7年度司法書士試験問題」を加工して作成