Aは、A所有の甲土地をBに売る旨の意思表示(以下「本件意思表示」という。)をし、Bは、これを承諾した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- ア
AB間の売買がAとBの通謀により仮装されたものであった場合において、AとBが、当該売買の日から1か月後に、これが無効であることを知って追認したときは、当該売買は、初めから有効であったものとみなされる。
- イ
AB間の売買がAとBの通謀により仮装されたものであった場合において、Bが善意無過失のCに対して甲土地を転売したときは、Cへの所有権の移転の登記がされていなかったとしても、Aは、AB間の売買の無効をCに対抗することができない。
- ウ
本件意思表示がAの錯誤によるものであることを理由に取り消すことができる場合において、Aが、そのことを認めているにもかかわらず、本件意思表示の取消権を自ら行使する意思を有していないときは、Aに対して債権を有するDは、当該債権を保全するため、本件意思表示の取消権を代位行使することができる。
- エ
AがEの詐欺により本件意思表示をした場合において、Bが当該詐欺の事実を過失により知らなかったときは、Aは、本件意思表示を取り消すことができる。
- オ
AがBの強迫により本件意思表示をした場合において、Bが善意無過失のFに対して甲土地を転売し、Fへの所有権の移転の登記がされた後に、Aが当該強迫を理由として本件意思表示を取り消したときは、Aは、本件意思表示の取消しをFに対抗することができない。
1 アイ2 アオ3 イウ4 ウエ5 エオ
正解:2(アオ)
注意書き
- 以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。
- 第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
出典:法務省「令和8年度司法書士試験問題」を加工して作成