Aは、Bとの間で、令和2年9月1日、A所有の中古自動車をBに売る旨の売買契約を締結し、売買代金の支払期限を同年10月1日と定めた。この事例における売買代金債権(以下「本件債権」という。)の消滅時効に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

  1. ア

    Aは、令和7年9月1日、Bに対し、売買代金の支払を催告し、令和8年2月1日、再度その支払を催告した後、同年5月1日、その支払を求める訴えを提起した。この場合には、Bは、同年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。

  2. イ

    Cは、令和2年9月1日、Aとの合意により、Cの所有する土地に本件債権を被担保債権とする抵当権を設定した。この場合には、Cは、令和8年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。

  3. ウ

    Aは、令和7年9月10日、Bについて、本件債権を請求債権とする財産開示手続の実施を申し立てたが、Bは同年10月10日に実施された財産開示期日に出頭せず、執行裁判所は、同日、財産開示手続を終了させた。この場合には、Bは、令和8年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。

  4. エ

    Bは、令和8年6月1日、Aに対し、本件債権に係る債務を承認したが、その承認をした時点において、時効完成の事実を知らず、かつ、そのことに過失がなかった。この場合には、Bは、同年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。

  5. オ

    Aは、令和7年9月1日、Bに対し、売買代金の支払を求める訴えを提起したが、令和8年2月10日、その訴えを取り下げ、同日、その取下げの効力が生じた。この場合には、Bは、同年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。

1 アイ2 アオ3 イエ4 ウエ5 ウオ

正解:1(アイ)

注意書き
  • 以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。
  • 第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

出典:法務省「令和8年度司法書士試験問題」を加工して作成