同時履行の抗弁等に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- ア
双務契約の当事者の一方の債務が弁済期到来後に債務者の責めに帰すべき事由により履行不能となった場合には、相手方は、当該債務の履行に代わる損害賠償債務の履行が提供されるまでは、その反対給付債務について、同時履行の抗弁を主張することができる。
- イ
不動産の買主は、目的不動産の所有権移転登記に係る手続がされていない場合であっても、目的不動産の引渡しを受けたときは、代金の支払を拒むことができない。
- ウ
動産の買主は、代金の支払と引換えに、売主に対して受取証書の交付を請求することができる。
- エ
双務契約が解除された場合には、各当事者は、その相手方に対する解除による原状回復義務について、同時履行の抗弁を主張することができない。
- オ
賃貸借契約が終了した場合には、賃借人は、敷金が返還されるまでは、賃貸人に対して目的不動産の返還を拒むことができる。
1 アウ2 アエ3 イエ4 イオ5 ウオ
正解:1(アウ)
注意書き
- 以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。
- 第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
出典:法務省「令和8年度司法書士試験問題」を加工して作成